スペインの異端審問
スペインの異端審問は、近代の心にとって、真実を確かめる手段として拷問を司法的に使用することは、非常に嫌悪感を抱かせ、非論理的なものです。私たちは、ほとんどすべての文明国が古代から拷問を行ってきたことを忘れがちです。私たちの陪審員制度は、他の司法制度では裁判官に課せられる責任から裁判官を解放しました。その責任は果たさなければなりませんでした。最も疑わしい事件でさえ、決定を下さなければなりませんでした。証拠が不十分で矛盾する場合、自白を得るための手段として、あるいは無罪を示すための耐久力として拷問を使用することは、近代に至るまで、宣誓による証明や神の裁きが使用されなくなった後、司法の良心を解放する唯一の手段のように思われました。
拷問の使用

危険で誤りやすい
拷問は危険で誤りやすいものであることが認められていました。慎重に使用されるべきでしたが、それに代わるものはありませんでした。

異端審問所での使用
異端審問所が拷問を使用するのは当然のことでした。異端の罪はしばしば証明が非常に困難だったからです。自白はすべての事件で求められ、13世紀半ば以降、異端審問所による拷問の常習的使用は、キリスト教世界全体に拷問の使用を広める最も効果的な要因となりました。
スペインでの拷問の導入

1

カスティーリャでは、アルフォンソ10世が、自白は自発的でなければならず、拷問によって得られた場合は、その後脅迫や圧力なしに自由に批准されなければならないと要求しました。

2

アラゴン王国では、拷問は違法のままでした。1311年にクレメンス5世の明確な命令によってのみ、テンプル騎士団に対して使用されました。

3

スペインの異端審問所が組織された頃には、カスティーリャでは拷問が刑事裁判所で日常的に使用されており、聖職者が拷問を使用することの適切さについて疑問の余地はありませんでした。
ローマよりも穏やかな拷問
スペインの異端審問所の拷問
時折、裁判所が拷問の使用を乱用することはありましたが、異端審問所の拷問室が特に残酷な方法で苦痛を与えたり、特に巧妙な拷問方法を用いたり、自白を引き出すために特に執拗だったという一般的な印象は、センセーショナルな作家たちが信じやすさを利用した結果による誤りです。
ローマとの比較
スペインの異端審問所は、ローマの異端審問所と比較しても、明らかに有利です。スペインでは拷問の使用に制限を設けていましたが、ローマでは信仰に関する事項で自白したり有罪となったすべての者が、さらなる真実の発見と共犯者の暴露のために拷問されるのが規則でした。
拷問の種類

ガルーチャ(滑車)
被告人の手を背中で縛り、手首に縄をかけて床から吊り上げる方法です。足に重りをつけることもありました。

水拷問
被告人を傾斜した台に縛り付け、口を開かせて布を喉に押し込み、水をゆっくりと注ぎます。窒息感を与える方法です。

コルデレス
鋭い縄で体を縛る方法です。

ガロテス
棒を使って縄をねじり、肉に食い込ませる方法です。
拷問の制限
1
年齢制限なし
年齢による免除はありませんでした。90歳の女性や13歳の少女が拷問された記録があります。
2
健康状態の考慮
生命や四肢を危険にさらさないよう、被告人の健康状態を考慮することになっていました。医師が呼ばれて診断することもありました。
3
拷問の回数
原則として拷問は1回しか行えませんでしたが、新たな証拠が出てきた場合は繰り返すことができました。
4
自白の批准
拷問で得られた自白は、24時間後に自由意志で批准されなければ法的効力を持ちませんでした。
拷問の頻度
32%
トレド裁判所での使用率
1575年から1610年の間、トレド裁判所では異端の訴追の約32%で拷問が使用されました。
100%
リマ裁判所での使用率
1635年から1639年の間、リマ裁判所ではほぼすべての被告が拷問されたようです。
18世紀後半に異端審問所の活動が減少するにつれて、拷問の使用も自然に減少しましたが、1813年の廃止まで、検察官が提出する告発状には正式な拷問の要求が含まれていました。
拷問の廃止

1

1814年、フェルナンド7世は、すべての裁判所に対して、被告から自白を引き出すためのあらゆる種類の圧力や拷問の使用を禁止する勅令を発しました。

2

1816年3月31日、教皇ピウス7世が異端審問所のすべての裁判所での拷問の使用を禁止したと報じられました。

3

これにより、スペインの異端審問所は最終的にこの恥ずべき慣行から解放されて、その歴史を閉じることになりました。
拷問に関する費用

拷問執行人への報酬
1553年の料金表によると、拷問執行人は拷問の実施に対して1レアル、脅迫のみの場合は0.5レアルの報酬を受け取る権利がありました。

被告人の支払い義務
一般の裁判所では、被拷問者が拷問執行人に支払う義務がありました。貧しい場合は無料で、衣服を代わりに取ることは許されませんでした。

異端審問所での支払い
異端審問所では、拷問に値する犯罪の場合、逮捕時に財産没収を伴ったため、裁判所が必然的に支払いを行いました。1681年には報酬が4ドゥカートに増加していました。
結論
スペインの異端審問所による拷問の使用は、その時代の司法制度の一部でした。しかし、その残虐性と非人道性は現代の基準からは受け入れがたいものです。拷問の廃止は、人権と司法の公正さに向けた重要な一歩でした。
拷問の手順
1
判決の読み上げ
被告人に拷問の判決が読み上げられました。
2
拷問室への移動
被告人は拷問室に連れて行かれました。
3
衣服の剥奪
被告人の衣服が脱がされました。
4
拷問台への固定
被告人は拷問台に縛り付けられました。
各段階で、被告人は真実を話すよう厳粛に促されました。異端審問官たちは、被告人が苦しむのを見たくないと述べました。
拷問中の規則

質問の制限
拷問中、被告人に対して「真実を話せ」以外の言葉を発してはいけませんでした。

名前の言及禁止
被告人に対して特定の名前を言及することは禁止されていました。

拷問執行人の行動制限
拷問執行人は被告人に話しかけたり、顔をしかめたり、脅したりしてはいけませんでした。

永続的な障害の回避
異端審問官は、拷問が永続的な障害や骨折を引き起こさないよう監督する必要がありました。
拷問の記録
書記官は、拷問の過程をすべて忠実に記録しました。これには被害者の叫び声、絶望的な叫び、慈悲を求める哀願、死を望む言葉までもが含まれていました。これらの冷酷で事務的な報告書は、深い同情を引き起こすものでした。
拷問に対する耐性
強靭な被告人
拷問者のあらゆる努力にもかかわらず、否認以外何も引き出せない強靭な繊維と神経を持つ人もいました。縄が肉を通して骨に食い込み、四肢が引き裂かれそうになっても、その不屈の精神は揺るぎませんでした。
弱い被告人
一方で、ガロテの数回の回転で腕に1本の縄が巻き付けられただけで、あるいは拷問室の恐ろしげな光景を見ただけで、屈服して自白する人もいました。彼らは自分自身や他人について、求められるすべてを告白しました。
拷問後の自白の扱い

1

拷問で得られた自白は、それ自体では価値がないと実質的に認められていました。

2

自白を合法化するには、少なくとも24時間後に、脅迫なしで自由に行われる批准が必要でした。

3

被告人は拷問室から離れた場所で、自白が正しく記録されていること、変更する点がないこと、拷問の恐怖やその他の理由ではなく、真実であるがゆえに批准することを宣言する必要がありました。
自白の撤回

撤回の結果
自白の撤回は、すべての司法管轄区域で拷問の繰り返しを招きました。

警告
自白時に、被告人は撤回しないよう警告されることがありました。撤回すれば拷問が「継続」されると告げられました。

1484年の指示
1484年の指示では、自白が批准された場合は適切に処罰されるが、撤回した場合は、裁判による不名誉を考慮して、疑われている異端を公に放棄し、異端審問官が慈悲深く課す贖罪を受けるべきとされていました。
拷問に耐えた場合の扱い
拷問に耐えて自白しなかった場合、論理的には被告人の無罪を示すはずでした。法的には、証拠を「浄化」したとされ、無罪放免の権利がありました。しかし、実際にはこの法則は簡単に回避されました。

1561年の指示
異端審問官に対し、証拠の性質、拷問の程度、被告人の年齢と性質を考慮するよう指示しました。

判断の裁量
証拠が十分に浄化されたと思われる場合は完全に無罪とすべきですが、拷問が不十分だと思われる場合は、軽い疑いや重大な疑いで放棄を要求したり、罰金を課したりすることができました。
モリスコに対する特別な扱い
1600年頃の著者によると、モリスコの場合、たとえ疑いが軽くても、自動的に信仰を放棄し、3年以上のガレー船での労働を宣告されました。他の被告人の場合は、疑いが軽ければ無罪放免や審理中止もありえましたが、審理中止の方が一般的でした。
拷問に耐えた被告人の処遇例

1607年バレンシア
拷問に耐えた16人のモリスコのほとんどが、投獄、鞭打ち、または罰金を科されました。

1654年クエンカ
アンドレス・デ・フォンセカは、拷問に耐えたにもかかわらず、軽い疑いでの放棄、10年の追放、500ドゥカートの罰金を科されました。

1624年バヤドリード
この裁判所は比較的寛大で、拷問が無駄に終わった6件の事件を中止し、偽証の罪で6年の追放刑を受けたマリア・ペレスを除いて、罰を科しませんでした。
拷問執行人の汚職
拷問に耐える被告人が多かった理由の一つとして、拷問執行人への賄賂の可能性が考えられます。

1594年バレンシア
96人のモリスコの悔悛者のうち53人が拷問に耐えて自白しませんでした。

1604年の事例
バレンシア裁判所の拷問執行人ルイス・デ・ヘススが、モリスコから金銭を受け取った罪で起訴されました。

1723年コルドバ
拷問執行人カルロス・フェリペが、異端者への支援と職務上の不誠実の罪で裁判にかけられました。
拷問の公開性
拷問の使用が頻繁で一般に知られていたにもかかわらず、アウト・デ・フェ(信仰行為)で公開される判決文では、拷問について言及することを避ける傾向がありました。これは部分的に秘密を保持したいという願望によるものかもしれません。

初期の例
1484年、シウダー・レアルでのフアン・ゴンサレス・ダサの判決では、拷問下で自白したにもかかわらず、共犯者フェルナンド・デ・テバの自白を知って自由に自白したと虚偽の記述がされています。

言及の例
1551年、トレドでのマリ・ゴメスの判決では、拷問に言及されています。

婉曲的な表現
エルビラ・デル・カンポの判決では、「より多くの努力」を用いた後に彼女が告発を認めたと述べられています。
拷問の頻度に関する統計
32%
トレド裁判所
1575年から1610年の間、トレド裁判所では異端の訴追の約32%で拷問が使用されました。
100%
リマ裁判所
1635年から1639年の間、リマ裁判所ではほぼすべての被告が拷問されたようです。
92%
バヤドリード裁判所
1624年、12件のユダヤ教とプロテスタントの事件のうち11件で拷問が行われました。
これらの数字は、裁判所の活動の程度を示すものであり、必ずしも原則を反映しているわけではありません。疑いを解決する必要がある場合は常に、拷問が当然のこととして行われました。
拷問の不適切な使用例

バプテスマの確認
1710年頃、バレンシアでフェルナンド・カステロンが洗礼を受けていないと主張した際、それを確認するために拷問が行われましたが、成功しませんでした。

神学的見解の確認
1579年、トレドでアントン・モレノという高齢の農民が救済に関して自由主義的な見解を持っていると告発された際、その見解を明確にするために拷問が行われました。
これらの例は、拷問が万能の解決策であるという幼稚な信頼を示しています。
拷問の廃止過程

1

18世紀後半、異端審問所の活動が減少するにつれて、拷問の使用も自然に減少しました。

2

1813年の廃止まで、検察官が提出する告発状には正式な拷問の要求が含まれていました。

3

1814年、フェルナンド7世は、すべての裁判所に対して、被告から自白を引き出すためのあらゆる種類の圧力や拷問の使用を禁止する勅令を発しました。

4

1816年3月31日、教皇ピウス7世が異端審問所のすべての裁判所での拷問の使用を禁止したと報じられました。
拷問に関する費用

1553年の料金表
拷問執行人は拷問の実施に対して1レアル、脅迫のみの場合は0.5レアルの報酬を受け取る権利がありました。

一般裁判所での支払い
被拷問者が拷問執行人に支払う義務がありました。貧しい場合は無料で、衣服を代わりに取ることは許されませんでした。

異端審問所での支払い
裁判所が支払いを行いました。1681年には報酬が4ドゥカートに増加していました。

ローマの異端審問所
1614年の決定により、被告人は報酬の支払いを免除されました。
拷問の心理的影響
拷問は身体的な苦痛だけでなく、深刻な心理的トラウマをもたらしました。多くの被告人は、拷問の恐怖だけで自白してしまいました。

恐怖による自白
拷問室を見ただけで、あるいは拷問の脅しだけで自白する被告人もいました。

長期的な影響
拷問を経験した多くの人々は、長期にわたるトラウマや精神的な問題に苦しみました。

偽証の問題
拷問の恐怖や苦痛から、多くの被告人が虚偽の自白や他人への偽証を行いました。
拷問と法的正当性
拷問の使用は、法的な正当性の問題を提起しました。多くの法学者や思想家が、拷問の信頼性と倫理性に疑問を呈しました。
批判的見解
一部の法学者は、拷問が不正確で非人道的であると主張しました。彼らは、拷問下での自白の信頼性に疑問を投げかけました。
擁護論
一方で、拷問を擁護する者たちは、それが真実を引き出し、社会を守るための必要悪であると主張しました。
拷問と社会的影響
異端審問所による拷問の使用は、社会全体に深刻な影響を与えました。

恐怖の雰囲気
拷問の存在は、社会全体に恐怖と不信の雰囲気を生み出しました。

密告の増加
拷問を恐れて、多くの人々が他人を密告するようになりました。

文化的抑圧
思想や表現の自由が著しく制限されました。

社会的分断
異端の疑いをかけられた集団と他の集団との間に深い溝が生まれました。
拷問と科学技術
異端審問所の拷問方法は、時代とともに「進化」しました。新しい技術や知識が、より「効果的」な拷問方法の開発に利用されました。

医学的知識の応用
人体の限界に関する医学的知識が、拷問の「効率」を高めるために使用されました。

新しい器具の開発
金属加工技術の進歩により、より精巧な拷問器具が作られるようになりました。

心理学的手法
人間の心理に関する理解が深まるにつれ、心理的拷問の手法も洗練されていきました。
拷問と教会の役割
カトリック教会は、異端審問所の活動を通じて拷問の使用を正当化しましたが、これは教会内部でも議論を呼びました。
正当化の論理
教会は、魂の救済のためには肉体的苦痛も許されるという論理で拷問を正当化しました。
批判的な声
一部の聖職者は、拷問がキリスト教の教えに反すると主張し、その使用に反対しました。
拷問と国際関係
スペインの異端審問所による拷問の使用は、国際的な批判の的となりました。

外交的緊張
拷問の使用は、スペインと他のヨーロッパ諸国との間に外交的緊張を生み出しました。

国際的評判
スペインは「残酷な国」というイメージを国際的に植え付けられました。

改革への圧力
国際的な批判は、最終的にスペインの拷問廃止に向けた圧力となりました。
拷問と法の支配
拷問の使用は、法の支配という概念と根本的に矛盾していました。

無罪推定の原則の侵害
拷問は、被告人を有罪と推定し、自白を強要するものでした。

適正手続きの欠如
拷問は、公正な裁判を受ける権利を侵害しました。

法の恣意的適用
拷問の使用は、しばしば裁判官の裁量に委ねられ、法の一貫した適用を妨げました。
拷問と人権思想の発展
異端審問所による拷問の使用とその批判は、近代的な人権思想の発展に影響を与えました。

1

啓蒙思想家たちが拷問の非人道性を批判し始めました。

2

拷問反対運動が欧州各地で広がりました。

3

人権宣言や憲法に拷問禁止が明記されるようになりました。
拷問の記憶と歴史認識
異端審問所による拷問の歴史は、現代のスペイン社会にも影響を与え続けています。

歴史的トラウマ
拷問の記憶は、集団的なトラウマとしてスペイン社会に残っています。

歴史教育の課題
この暗い歴史をどのように教育に取り入れるかが議論されています。

和解と反省
カトリック教会は過去の行為について謝罪し、反省の姿勢を示しています。
拷問と現代の人権問題
異端審問所の拷問の歴史は、現代の人権問題にも重要な示唆を与えています。

テロ対策と人権
テロ容疑者の取り扱いにおいて、拷問の是非が現代でも議論されています。

刑事司法制度の改革
拷問の歴史は、公正な裁判の重要性を強調しています。

国際人権法の発展
拷問禁止は国際人権法の重要な原則となっています。
拷問と心理学研究
異端審問所の拷問の歴史は、現代の心理学研究にも影響を与えています。

トラウマ研究
拷問被害者の経験は、PTSDなどのトラウマ研究に貢献しています。

自白の信頼性
拷問下での自白の不確実性は、現代の取り調べ技術の改善につながっています。

権威への服従
拷問を実行した人々の心理は、権威への服従に関する研究に影響を与えています。
拷問と文学・芸術
異端審問所の拷問は、多くの文学作品や芸術作品のテーマとなってきました。

文学作品
ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」など、多くの小説で異端審問所の拷問が描かれています。

絵画
ゴヤの「異端審問所」シリーズなど、拷問をテーマにした絵画が多く存在します。

映画・ドラマ
現代でも、異端審問所をテーマにした映画やドラマが制作されています。
拷問と宗教的寛容
異端審問所による拷問の歴史は、宗教的寛容の重要性を浮き彫りにしました。

宗教改革との関連
プロテスタントに対する弾圧は、宗教改革の動きを加速させました。

多様性の尊重
拷問の歴史は、宗教的多様性を尊重することの重要性を教えています。

政教分離
異端審問所の経験は、政教分離の必要性を強調しています。
拷問と科学の発展
異端審問所による科学者の弾圧は、科学の発展にも影響を与えました。

ガリレオ裁判
ガリレオの裁判は、科学と宗教の対立の象徴となりました。

科学的方法の重要性
拷問による自白の不確実性は、科学的方法の重要性を強調しました。

学問の自由
異端審問所の経験は、学問の自由の重要性を浮き彫りにしました。
拷問と司法制度の進化
異端審問所の拷問の歴史は、現代の司法制度の発展に大きな影響を与えました。

1

拷問の廃止が進みました。

2

証拠に基づく裁判の重要性が認識されるようになりました。

3

被告人の権利保護が強化されました。

4

公正な裁判を受ける権利が確立されました。
拷問と心理的抵抗
異端審問所の拷問に対して、被害者たちはさまざまな心理的抵抗を示しました。

精神的強靭さ
多くの被害者が、信念を守るために極限の苦痛に耐えました。

連帯感
被害者同士の連帯感が、抵抗の力となりました。

希望の維持
将来の解放や正義の実現への希望が、多くの被害者を支えました。
拷問と倫理的ジレンマ
異端審問所の拷問は、多くの倫理的ジレンマを提起しました。

目的と手段
宗教的純粋性の維持という目的が、非人道的な手段を正当化できるのかという問題。

個人と社会
個人の権利と社会の安全のバランスをどう取るべきかという問題。

真実と正義
真実を追求することと、正義を実現することの間の矛盾。
拷問と権力の濫用
異端審問所の拷問は、権力の濫用の典型的な例として歴史に刻まれています。

制度化された暴力
拷問は、国家や教会によって制度化された暴力の一形態でした。

権力の正当化
拷問は、既存の権力構造を維持するための手段として使用されました。

抵抗の抑圧
拷問は、体制に対する抵抗を抑圧するための道具となりました。
拷問と現代の監視社会
異端審問所の拷問の歴史は、現代の監視社会にも警鐘を鳴らしています。

プライバシーの侵害
異端審問所の密告システムは、現代のデジタル監視と比較されることがあります。

情報の管理
異端審問所による情報の収集と管理は、現代のビッグデータの問題を想起させます。

社会的統制
拷問を通じた社会的統制の手法は、現代の洗練された統制手法と比較されます。
結論:拷問の遺産と未来への教訓
スペインの異端審問所による拷問の歴史は、人類に多くの教訓を残しました。この暗い過去から学び、人権と尊厳を尊重する社会を築くことが、私たちの責任です。

人権の普遍性
拷問の禁止は、普遍的な人権の基本原則となっています。

権力の監視
権力の濫用を防ぐため、常に権力を監視し、チェックする必要があります。

寛容と多様性
異なる信念や価値観を持つ人々との共存が、平和な社会の基礎となります。

教育の重要性
過去の過ちを繰り返さないため、歴史教育が重要な役割を果たします。